持分会社と有限会社の違い
平成18年に廃止された有限会社の設立要件には、
会社を新たに設立する場合に払い込まなければならない
最低出資額という制度がありましたので、
有限会社の場合は
300万円の最低出資金を用意する必要がありました。
しかし、法律を改正して新たにできた会社法では
この最低出資金の制度が全面的に廃止されたので、
株式会社であろうが持分会社であろうが
最低1円あれば設立することが可能
になりました。
法律の改正によってできた違いと言えますが、
有限会社の場合は設立時に最低300万円
の最低出資金が必要なのに対して、
合資・合名・合同といった持分会社の場合は
この最低出資金を用意する必要がないという
部分も違いと言えるでしょう。
その他の部分について大きな違いと言えば、
有限会社の場合には総社員数が50名を
超えることが禁止されていましたが、
合資・合名・合同といった持分会社の場合
はこの総社員数の制限も撤廃
されています。
また、有限会社においてはその社員は自然人でなければ
ならないということになっていましたが、持分会社の場合は
その有限責任社員であろうが無限責任社員であろうが
社員になるのは自然人であることは要件とされていませんので、
法人もその持分会社の社員となることが可能
となります。
有限会社と持分会社の制度の趣旨は
“仲間内や親族などで経営する閉鎖的な会社組織を作りやすくするもの”
であるため似ている部分というモノが結構あります。
社員総会など名称の違いなどはあるものの、
基本的な会社の内部構造は同じようなものが
ほとんどです。
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