合同会社の略称(他のものも一緒に)
合同会社の略称には(同)が使用されています。
株式会社(株)や有言会社(有)のように頭文字の(合)を使用してしまうと、
他の持分会社である「合名会社」や「合資会社」などと見分けがつかないので、
二文字めの「同・資・名」を使用し解りやす表示するようにします。
ですので、合名会社の場合は(名)となり、合資会社の場合は(資)となります。
そして、銀行などの通帳には漢字が使えないため株式会社などの場合
(カ)などと表示されますが、合同会社の場合は(ド)と
表示されるようです。
また、(同)をどこに付けるかという部分は株式会社と同じように、
社名の前に合同会社という名称がきているのならば
「(同)〇〇〇」となり、後ろならば「〇〇〇(同)」となります。
ちなみに会社法では、その会社がどのような会社なのかを
明示しなければならないとされているので、その会社形態
によって「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」
という名称が必ず入っていますし、その会社形態を表す
「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」という
名称はその社名の前若しくは後ろに書かなければならない
とされているので「〇〇合同会社〇〇〇」という風な表現を
使った名称を使うことはできません。
つまり「〇〇(同)〇〇〇」などという表現は存在しません。
もっとも、真ん中に「合同会社」等と入れたとしても変な
名前にしかならないでしょうからあまり考えるような方も
居ないでしょうけどね。