合同会社の基本事項。いったいどんな会社なの?

合同会社の基本事項について〜合同会社ってどんなん?〜

合同会社基礎事項イメージ画像

持分会社の中でも合同会社について
詳しく解説していこうと思います。

 

合同会社という会社形態は社員全員が”有限責任社員”
で成り立っている会社のことを言います。

 

会社所有者たる社員全員が有限責任しか
持っていないことから、株式会社と最も近い
組織構造をとっていると言えます。

 

合同会社の場合は、無限責任社員の存在は
必要としていませんので、最低限1人の
有限責任社員がいれば存続は可能ということ
になり所謂社長1人だけの「1人会社」として設立することも可能
となります。

 

この合同会社は、いくつかの法人が共同で出資し
一つの事業を遂行していこうという時などに利用
されることを予定して造られたのではないかと考えられます。

 

法人が社員となることが可能となる合同会社を、
法人である会社同士がお金を出しあって設立して手を取り合い。

 

「一つの事業をやっていきましょう、もし駄目だったとしても出資したお金をあきらめればいいだけですし。」

 

…といった感じでしょうかね。

 

 

しかし、実際には合同会社の有限責任社員の地位は
株式会社の株主となるのとさほど違いがありませんので、
共同事業を行う際にはより世間一般に知名度のある
”株式会社”を設立し、その株式会社の株式を買い
あって事業を行うといったことが多いようです。

 

それでは、株式会社ではな
あえて合同会社を設立するメリット
はないのでしょうか?

 

 

もちろんあります、それは社員間の
議決権持分の処分などについてです。

 

合同会社という持分会社の建前は

 

”信頼関係のある個人同士が設立するもの”

 

というモノですので、株式会社のように持ち株数によって
議決権やその権限に大きな差が出るようなことがないのです。

 

また、仲良し同士で設立されることを建前としていますので
仲間に内緒で持分を他の人に譲るようなことも原則許されません

 

株式会社という組織形態では、より多くの株主から多くの
資金を集めることを建前としていますので社員(株主)間
の信頼関係などは二の次ということになっています。

 

しかし、合同会社の場合はその会社の
持分を持つ社員間の信頼関係を重視した柔軟な運営をすることができます

 

これが合同会社にする最大のメリットではないでしょうか。

 

合同会社まとめ


・ 所有者たる会社社員全員が有限責任社員
・ 社長一人の”1人会社”も設立が可能

 

 

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