持分会社の設立は簡単
持分会社の設立に必要となるものは
- 「定款の作成」
- 「設立の登記」
という2点であるということは株式会社の設立を行う
場合と同じなのでですが、その間に行う事務的な
作業量が軽減されており、株式会社よりも簡単
に設立をすることができます。
先ず、会社設立の基本となるこの定款の作成
についてこのステップで見ていきましょう。
定款(ていかん)は会社の憲法!
合名会社であろうが合資・合同会社であろうが
株式会社であろうが、会社を設立する際には
定款(ていかん)と呼ばれる設立する
会社の組織構造や内部構成・何をする会社なのか?
といったことをしっかりと書き記した書類を
作成する必要があります。
会社というモノは法律上に特別に許された人のような
権利義務を負うものであるため、設立すれば何でも
かんでも人と同じようにふるまえるという訳ではなく、
会社はこの
定款に書かれた目的の範囲内で権利義務を負うことが可能になる
にすぎません。
つまり、会社が定款に書かれていないことを行うことは
法に反する行為となってしまうのです。
ですので、この定款に書き記す内容というモノはいい加減な
ものではいけませんし、持分会社を設立する際には
”いったい何のために持分会社を設立するのか?”
ということをしっかりと明確にしておくことが必要となります。
また、持分会社の定款にはその持分会社の社員が
”有限責任社員”なのか”無限責任社員”なのか
ということもしっかりと明記する必要があり、
この社員の持っている責任の違いによって、
その持分会社が合同会社なのか合資会社なのか合同会社なのか
という部分が変わってきてしまいますので、どのような
責任を負った社員構成にするのかという部分も
しっかりと決めておく必要があります。
このように作るのは簡単とはいえ、そこの書かれた
内容によっては会社の存亡にかかわってしまう
ようなこともあります。
しかも、持分会社の定款の場合は株式会社の場合
と違い公証人による定款の認証という手続きが省略
されています。
これは設立手続きを簡略化する趣旨なので、会社設立に
慣れている人からすればありがたい事なのですが、
全くこのような作業をしたことがない方にとっては、
公証人というプロのチェックが入らないまま素人が作った書類が登記されてしまう
ということになるので非常にプレッシャーのかかる
定款作成となっててしまいます。
その様な実務上の不都合があるので、持分会社の設立
などやったことがないというような方は、しっかりとした
行政書士や司法書士といった専門家
に依頼して作成した方が無難でしょう。
持分会社の定款の作成費用は大体4万円程度が相場
となっているようですので、自分で作るのが不安な方は
依頼してみてはいかがでしょうか。
より安く設立をしたい場合以下のようなサービスもあります。
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