持分会社の設立無効、不存在、不成立となる場合。
せっかく設立した持分会社ですが、その
設立の方法などに欠陥や不正があった場合、その会社の設立が無効
となってしまう場合があります。
この設立の無効は株式会社の場合も同様で、
以下のようなものが原因のモノがあります。
- 定款の絶対的記載事項の記載がない
- 設立登記が適切な方法でなされていない
- ets…
株式会社の場合は、創立総会が開かれていないとか
定款の認証がないなどがあります。
この会社の設立の無効は、
設立無効の訴えという裁判を経てなされた手続きによってのみ確定
することになります。
この設立無効の訴えは、
設立の日から2年以内に社員・株主・取締役・監査役・執行役・精算人といったその会社の設立に密接にかかわった人のみが起こすことができます。
またこの設立無効の訴えの他に、持分会社の場合には
社員相互の信頼関係がより重要なものとして
考えられていますので、そのような部分を踏まえてか
設立取り消しの訴えというモノが
付け加えられています。
この訴えはその名の通り設立自体を取り消してしまうようなものです。
この訴えを起こすことができるのは以下のような場合になります。
- 社員が民法その他の法律規定によって設立にかかる意思表示を取り消すことができる場合。
- 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき。
設立にかかわった社員1人が原因で設立を取り消されてしまうような
事態も起こり得るような制度ですが、持分会社という閉鎖的で
個々人の信頼関係が大事な会社形態ならではの規定と言えます。
なお、一部の社員について無効または取り消しの原因がある場合に、
その社員を退社させて他の社員全員の同意によって会社を継続
していくことも可能となってはいます。
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