持分会社、社員の加入と退社について
持分会社社員の加入
持分会社を経営していて新たに社員を加入させたい
と思ったら、いつでも新しく社員を迎え入れることが
可能です。
もっとも、一般の従業員のような立場の人間では
ありませんので、会社債権者や世間一般に対して
”新しく社員が加わりましたよ”ということを知らせる
必要がありますので
「定款の変更をしたとき」新たにその社員は持分会社に加入する
こととなります。
また、有限責任社員だけで構成される合同会社については
定款の変更の他に払込または給付が完了したとき
という条件が加えられています。
新たに持分会社の社員となる場合には
加入前に生じたその持分会社の債務(借金など)を弁済する責任がある
という点に注意が必要です。
借金まみれで倒産寸前の持分会社に新規で加入などしてしまったら
えらい目に合ってしまいますのでご注意を。
持分会社社員の退社
持分会社の社員の退社は自由であることが原則
となっています。
個々人の信頼関係で成り立つことが建前となっている持分会社のおいては、
信頼関係が崩れてしまった場合に無理に会社にとどまらせるのは酷だと
考えているようです。
また、次のような事態が起こった場合
当然にその社員は社員たる地位を失います。
- 定款で定めた事由が発生したとき
- 総社員の同意があった時
- 死亡したとき
- 合併により当該持分会社が消滅したとき
- 破産手続きの開始が決定したとき
- 解散したとき
- 後見開始の審判を受けた時
- 除名の訴えにより除名された時
以上のようなことが起きた時は当然にその地位を失います。
支払った資本金は戻ってくるのか?
有限責任社員であろうが無限責任社員であろうが、
その会社を出るときにはお金によってその
支払った出資金の払い戻しを請求することができるのが原則
となっています。
その会社を退社する場合には、出資金を回収することができるということは
良く考えてみたら当たり前のことですが可能となっています。
しかし、有限責任社員しか存在しない
合同会社の場合には例外
とされています。
合同会社の場合には有限責任社員しか在籍しておらず、
合同会社の信用力というモノは個人よりもその
会社の資金力、つまり資本金の額という部分
が重要になってきます。
ですので、社員の退社によって資本金が減少するということが
自由になってしまうとその会社の債権者からすれば
「資本金がたくさんあったから契約したのに!」
といっただまし討ちのようなことになってしまいかねません。
そこで、合同会社の社員が出資金の払い戻しを受ける場合は
資本金の減少を定款の変更によりと行った時にのみ認められる
ということになっています。
合同会社の場合は手続きが厳格になっています。
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