持分会社の社員の責任

持分会社の社員の責任

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持分会社はその所有者たる
社員が直接業務を執行することを原則
とします。

 

そして、社員が複数ある場合は会社の業務内容などは
社員の過半数の同意によって決定し、各社員はその
持分会社を代表します。

 

持分会社の社員というモノは、共同所有者でありながら
共同経営者でもあるわけです。

 

ただし、有限責任社員であって業務を執行しない場合は
この限りではありません。

 

持分会社の業務執行社員というモノは株式会社で言う
「代表取締役」という地位と似たようなものとなり、
その業務を執行するに際して“善良な管理者の注意義務”
を負うこととなりますし、その会社と同じような業務を行うことも禁止
されます(競業避止義務)。

 

そして、その会社と利害関係が相反するような取引をすることも禁止
されます。

 

万が一、その持分会社に対して損害を与えてしまった場合、
または、業務を怠ったことによって損害を与えてしまった場合には、
それによって生じた
損害を賠償する責任を負うことになります

 

 

確かに、株式会社のような厳格さは薄い印象の持分会社ですが、
やはりそこは営利追求型の社団法人ですから、
それなりに重い責任というモノを負うことになります。

 

ちなみに、株式会社の場合その業務を執行する社員の呼び名は
「代表取締役」でしたが、持分会社の場合その業務を執行する
会社の代表者の名称は「代表社員」というモノになります。

 

 

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