持分会社の社員の責任
持分会社はその所有者たる
社員が直接業務を執行することを原則
とします。
そして、社員が複数ある場合は会社の業務内容などは
社員の過半数の同意によって決定し、各社員はその
持分会社を代表します。
持分会社の社員というモノは、共同所有者でありながら
共同経営者でもあるわけです。
ただし、有限責任社員であって業務を執行しない場合は
この限りではありません。
持分会社の業務執行社員というモノは株式会社で言う
「代表取締役」という地位と似たようなものとなり、
その業務を執行するに際して“善良な管理者の注意義務”
を負うこととなりますし、その会社と同じような業務を行うことも禁止
されます(競業避止義務)。
そして、その会社と利害関係が相反するような取引をすることも禁止
されます。
万が一、その持分会社に対して損害を与えてしまった場合、
または、業務を怠ったことによって損害を与えてしまった場合には、
それによって生じた
損害を賠償する責任を負うことになります。
確かに、株式会社のような厳格さは薄い印象の持分会社ですが、
やはりそこは営利追求型の社団法人ですから、
それなりに重い責任というモノを負うことになります。
ちなみに、株式会社の場合その業務を執行する社員の呼び名は
「代表取締役」でしたが、持分会社の場合その業務を執行する
会社の代表者の名称は「代表社員」というモノになります。
トップページ合名会社、合同会社、合資会社。持分会社がわかる!
持分会社の社員の責任関連ページ
- 持分会社、社員の加入と退社について
- 合名会社、合同会社、合資会社という3種類の「持分会社」という会社形態についてなるべくわかりやすく解説することを目的に作ったサイトです。まだまだ縁の薄いこの合同会社などの持分会社について知りたいと思っている方向けのサイトになります。
- 持分の譲渡と利益配当
- 合名会社、合同会社、合資会社という3種類の「持分会社」という会社形態についてなるべくわかりやすく解説することを目的に作ったサイトです。まだまだ縁の薄いこの合同会社などの持分会社について知りたいと思っている方向けのサイトになります。