持分の譲渡と利益配当

持分(地位)の譲渡と利益配当(儲けの分け方)

持分の譲渡

 

持分会社の持分を譲渡するということは、その持分会社の
社員たる地位をそのまま明け渡すことと同じ意味
になります。

 

何度も言うようですが、持分会社という会社形態はその
社員同士個人個人の信頼関係が軸となっているような
会社を想定して制度化されていますので、信頼関係が
無いような他人を会社の中に自由に入れるようには
制度自体が設計されていません。

 

とはいうモノの、どのような人間にもその持分を譲渡できない
となると他の不都合が生じてしまいますので、持分を譲渡
する場合はその

 

持分会社の総社員の同意がある場合はOK

 

ということになっています。

 

 

つまりその持分会社の所有者全員が

 

「彼(彼女)なら、持分あげてもいいよ」

 

というお墨付きがもらえた場合のみ、持分の譲渡が
認められるということです。

 

 

ですが、有限責任社員の中で業務に直接タッチしていないような社員
つまり金だけ出して傍観しているような社員については
しようというような概念よりも株式会社の株主のような立場
に近いため、そのような社員の持分は
業務を執行するする社員の同意がある場合譲渡が認められます

 

もっとも、定款で譲渡を制限している場合は
定款の定めに従うことになります。

 

 

持分会社の利益配当

 

持分会社の利益配当については株式会社のような厳格な規定はそれほどなく、
定款で比較的自由に配当について決めることが出来ます

 

利益配当について自由度が高い理由の一つに無限責任社員
の存在があります。

 

無限責任社員のいる会社に対して債権を持っている人からすれば、
会社にお金が残っていなかったとしても、無限席委任社員個人
の財産から回収すればいいのですから会社財産の額というモノは
それ程重要ではなくなっているのです。

 

逆に言うと有限責任社員だけで構成されている
合同会社については会社財産の額というモノは
重要でこの限りではなく、配当額は利益の金額を超えることが出来ません

 

万が一利益の額を超えて配当を行ってしまった場合は、
その合同会社の利益配当を行った業務執行社員は、
利益配当を受け取った社員と連帯して配当金と相当
する額を会社に支払う義務を負うことになってしまいます。

 

持分会社の中でも合同会社は、株式会社と変わりない
ような厳格さが要求されます。

 

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