有限会社のような株式会社の作り方〜適法に作れるのか?〜

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持分会社という会社形態は、
登場してからかなり長い期間が経っているものの、
その制度を利用される頻度は決して多くなく、
いまだに知名度が低い状態が続いているため
持分会社を名乗った途端怪しまれてしまう
といったようなことも起こってきてしまっている
という現実があります。

 

決して持分会社という会社形態をとっている
会社は怪しい商売をしているわけでは無い
のですが、認知度と人々のイメージというモノ
は時にその会社の業績にも直結してしまう
ようなこともあるのです。

 

そのような事情からか、小さな会社を設立する
場合には持分会社を設立したほうが何かと便利
なのですがいまだに株式会社を設立しようという需要
尽きることはありません。

 

そのような事態を見越してか、新会社法では
閉鎖的で規模の小さな株式会社を作ること
が可能になるように、株式会社の設立要件が
大幅に緩和されています。

 

新規で会社を設立する場合、
有限会社・株式会社・持分会社というどのような
会社の種類であったとしても”定款”と呼ばれる
その会社の基本構造を決める
書類を作成することになります。

 

そして、この定款に記載する内容によって
その会社の機関設計がどのようになっている
(していく)のかが決定されることになります。

 

つまるところ、旧法にある有限会社のような
株式会社を定款によって作り上げることによって、
小さく閉鎖的な株式会社を作り上げることが可能
となります。

 

そんなことが出来るのかと思うかもしれませんが、
かなり株式会社の設立に関する要件が緩和
されている現行法の会社法ではしっかりと適法に
そのような小さな株式会社が作れるのです。

 

次のステップからその具体的な部分
について触れていこうと思います。

 

 

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