有限会社のような株式会社〜1人会社にする〜

有限会社のような株式会社〜1人会社にする〜

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旧来においての有限会社のには、取締役1人
のみの設立が可能となっていましたが、
株式会社を新規で設立する場合には
「監査役」「3名の取締役」を制定原用意
しなければなりませんでした。

 

このような制限は新規で株式会社を設立する
際の大きな弊害となっていましたが、新会社法
においてこのような員数の制限が撤廃
されています。

 

旧法においては

 

3名の取締役を置かなければならない。

 

と、複数の取締役の存在が絶対的に必要であるという
言い回しで書かれていた条文が、

 

新会社法においては

 

「…置くことができる。

 

という、任意的に設置することが可能ですよという
言い回しに変更されています。

 

この条文の変更によって、
取締役1名のみの株式会社が設立可能
となったのです。

 

また、監査役などの取締役以外の機関についても
条件付きで

 

「…置くことができる。

 

という表現に変更されています。

 

 

この条件というモノは、たとえば

 

“資本金の額が5億円、又は負債の合計額が200億円以上”

 

といった大会社の場合や、株式を一部でも公開している場合
については株主や会社債権者を保護する必要がある為、
監査役や会計監査人・会計参与等の設置が条件
となっている場合です。

 

資本金500万円以下で、小規模でビジネスの展開していく
ようなことを想定して新規で設立する株式会社については
このような条件に抵触することは考えにくく、定款に
取締役の数を1名とすることを明記しておけば、
有限会社のような1人会社の設立が可能
となっています。

 

このように代表取締役1名とする条項を付けることが、
旧有限会社のような小さな株式会社を設立する
3つ目のポイントとなります。

 

 

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